源泉所得税について

  1. 源泉所得税の納付期限はいつですか。
  2. 納付書の書き方を教えて下さい。
    (毎月の場合と、納期の特例の場合)
  3. 納付にはどんな方法がありますか。

源泉所得税の納付期限はいつですか。

源泉所得税の納付期限には「毎月納付」と「納期の特例」の2種類があります。「毎月納付」の場合、給与等を実際に支払った月の翌月10日までに、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を国に納めなければなりません。給与の支給人員が常時9人以下の場合、「納期の特例」によって源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を半年分まとめて納めることができます。

原則として、その年の1月~6月分までは7月10日、7月~12月分までは翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。この特例を受けるためには前月までに、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を管轄の税務署長へ提出しなければいけません。税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合は、提出した月の翌月末日に、承認されたものとみなされます。

この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から「納期の特例」の対象になります。なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。

国税庁 タックスアンサー 参考

納付書の書き方を教えて下さい。

毎月

  1. 4月1日~翌年3月31日を1年度とします。平成26年3月10日の納付書の場合は25と記載します。
  2. 管轄の税務署を記載します。
  3. 納税者番号を記載します。
  4. 給料等を支払った年月を記載します。
  5. 給料等を支払った年月日を記載します。
  6. 給料等を支払った人数を記載します。
  7. 非課税分(通勤手当等)は除いた、総額を記載します。(社会保険料等の控除前の金額です。)
  8. 給料等から預った源泉所得税を記載します。
  9. 税理士、弁護士、公認会計士等へ支払った年月日を記載します。
  10. 税理士、弁護士、公認会計士等の人数を記載します。
  11. 税理士、弁護士、公認会計士等へ支払った報酬を記載します。
  12. 税理士、弁護士、公認会計士等から預った源泉所得税を記載します。
  13. 源泉所得税の合計額を記載します。
  14. 延滞税がなければ、そのまま本税の金額を記載します。金額の前には必ず「¥」を付けます。
  15. 貴社の住所・氏名・電話番号を記載します。

納期の特例の場合

納期の特例

  1. 4月1日~3月31日を一年度とします。平成26年1月20日の納付書の場合は25と記載します。
  2. 管轄の税務署を記載します。
  3. 納税者番号を記載します。
  4. 原則として7月10日納付の場合は、1月~6月。1月20日納付の場合は、7月~12を記載します。
  5. 最初の支払年月日と最後の支払年月日を記載します。
  6. 給料等を支払った延べ人数を記載します。例えば、1ヶ月6名だと、6名×6ヶ月=36記載します。
  7. 非課税分(通勤手当等)は除いた、総額を記載します。(社会保険料等の控除前の金額です。)
  8. 給料等から預った源泉所得税を記載します。
  9. 原則として7月10日納付の場合は、1月1日~6月30。1月20日納付の場合は、7月1日~12月31日を記載します。
  10. 税理士、弁護士、公認会計士等の延べ人数を記載します。
  11. 税理士、弁護士、公認会計士等へ支払った報酬を記載します。
  12. 税理士、弁護士、公認会計士等から預った源泉所得税を記載します。
  13. 源泉所得税の合計額を記載します。
  14. 延滞税がなければ、そのまま本税の金額を記載します。金額の前には必ず「¥」を付けます。
  15. 貴社の住所・氏名・電話番号を記載します。

納付にはどんな方法がありますか。

源泉所得税は、申告した納税等に基づき納税者自身で納付の期限(納期限)までに納付する必要があります。

1 現金に納付書を添えて納付する方法
金融機関又は所轄の税務署で納付する場合。

2 ダイレクト納付又はインターネットバンキング等を利用して電子納税する方法
利用に当たっては、事前に「開始届出書」の提出が必要となるほか、ダイレクト納付を利用する場合は「ダイレクト納付利用届出書」の提出も必要となります。

国税庁 税務手続きの案内?参考