法人の申告月に必要な手続きについて

今月が申告月なのですが、何をしたらよいのですか?

1)まず、申告書の作成、署名押印、提出をしましょう。

  • 税務署
  • 都道府県税事務所
  • 市町村(東京都23区内の場合はなし)

に提出が必要です。

2)法人税、消費税、都道府県民税、市町村民税等の納税をしましょう。

申告期限・納税期限は、事業年度終了の日(決算日)の翌日から2か月以内となります。
(申告期限が土日祝、12月29日から翌年1月3日までの場合は、その次の平日)

期限までに忘れず手続きをして下さい。

 

申告や納税以外で、何かしておかなければならないことはありますか?

1)雇用を増やす企業を減税するなど、税制上の優遇制度(雇用促進税制)を利用する場合は、適用事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画を提出する必要があります。詳しい内容を下記にまとめておりますので、ご参照下さい。

 URL http://www.firstep.jp/blog/archives/969/

2)前期に雇用促進計画を提出しており、今回の申告で雇用促進税制の適用を受ける場合は、適用年度終了後、まずハローワークにて達成状況の確認を受けて下さい。その後、確認印が押された「雇用促進計画 ― 1」の写しを申告書に添付する必要があります。達成状況の確認には2週間~1ヶ月程度かかるので、申告期限に間に合うよう余裕を持って提出するようにしましょう。