賞与を支払った際の社会保険の手続きについて

賞与を支払った際の社会保険の手続きについて

  • 賞与を支給した時の社会保険の手続きは?
  • 賞与の支払いがなかった場合は?
  • 社会保険の対象となる賞与は?
  • 賞与が年4回支給された場合は?

 

従業員に賞与を支給したときの社保関係の手続きは?

賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっており、事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、5日以内に「被保険者賞与支払届」を年金事務所及び健康保健組合に提出します。

この届出内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されます。
「被保険者賞与支払届」には、「被保険者賞与支払届総括表」を添付します。
*届出用紙(賞与支払届出等)については、賞与支払予定月の前月に被保険者の氏名等を印字したものが送られてきます。

 

賞与支払いがなかった場合は?

「被保険者賞与支払届総括表」で不支給と記載して届け出なければなりません。

 

社会保険の対象となる賞与は?

賃金、給料、手当、賞与その他、現物支給等のいかなる名称であるかを問わず、労働の対価として支給されるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。
*結婚祝金や見舞金などの労働の対価でないものは対象外です。

 

賞与が年4回支給された場合は?

年4回以上支給されるものは賞与として取り扱わず、標準報酬月額の対象とされます。
支給回数は、7月1日を基準に賃金規定があるときは、その支給回数により取り扱い、賃金規程がないときは、前1年間の実績により判定します。

「被保険者賞与支払届」の記載例・・・・日本年金機構

記載例:記載用紙は従業員に賞与を支給したときの手続き:「3.申請及び届書様式・添付書類」を参照してください。