社会保険の標準報酬月額って改定の必要があるの?

標準月額報酬に大幅な変動があったときに行う手続きを「随時改定」といいます。3つの要件に該当した場合のみ「随時改定」を行います。

 

要件1: 昇給・降給で固定的賃金の変動または給与体系の変動がある

①昇給・降給、ベースアップ

②役職手当、職務手当、家族手当、通勤手当の支給額の変更

③日給、時間給の単価変更

④請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更

⑤日給制→月給制、月給制→歩合制等の変更

 

要件2: 変動月(実際に固定給の変動があった月)以降の継続した3ヶ月の報酬の支払基礎日数がすべて17日以上であること。

 

要件3: 変動月から3ヶ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある。