モノやサービスを輸出入した場合ってどうなるの?

モノやサービスを輸出・輸入した場合、消費税について注意する必要があります。

消費税は国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金です。原則として国内におけるすべての取引が「課税取引」となります。しかし、国内取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引があり、これを「非課税取引」といいます。また、消費税では、この非課税取引のほかにも、課税されない「免税取引」があります。

免税取引の主な取引としては以下のとおり

  • 商品の輸出
  • 国際輸送
  • 外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引

非課税取引と免税取引は、その取引のために行った仕入れについて仕入税額の控除を行うことができるかどうかという点が異なります。すなわち、非課税とされる取引には消費税が課税されませんので、非課税取引のために行った仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません。

これに対して、免税とされる輸出や輸出類似取引は、課税資産の譲渡等に当たりますが、一定の要件が満たされる場合に、その売上げについて消費税が免除されるものです。したがって、その輸出や輸出類似取引などのために行った仕入れについては、原則として仕入れに係る消費税額を控除することができることとなります。

上記の輸出の考え方と同様に輸入を考えると、「免税取引」に該当しますので消費税の課されない取引になると思われがちですが、保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。

この外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。なお、輸入取引についても、別途地方消費税が課税されます。

関連法令
消法4、6、7、30、消規5