元税務調査官がホンネで解説する「書面添付制度」の注意点

申告の際、税理士が申告書の作成時に法定の書面を添付することのできる「書面添付制度」は、税務調査の「攻防」に少なからず影響を与えるものだ。今回はこの制度について攻める側である税務調査官の視点も含めて詳細内容や注意点についてまとめる。

  1. 書面添付添付制度とは
  2. 攻める側(税務調査官)にとっての書面添付制度
  3. 書面添付制度の注意点

 

1. 書面添付制度とは

税理士又は税理士法人(以下「税理士」)が申告書の作成に関して計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付して提出することができる。(税理士法33条の2)

税務調査の対象となっている申告書にこの添付書面がある場合、国税当局(税務署等)は調査の事前通知を行う前に、まず税理士に対し、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない。(税理士法第35条)

書面添付制度のメリット

  1. 税務調査の事前通知前に税理士から意見を聴取したことによって、疑問点が解消し、結果として税務調査が必要ないと認められたときには、納税者の事務所等に臨場して行う実地調査に至らないケースもある。
  2. 当該書面に記載された事項については、申告書がどのように調製されたかを明らかにするものであることから、納税者に対する税理士の責任範囲が明確にされることになる。

無予告調査と書面添付制度
書面添付制度の意見聴取は「調査について事前に通知する場合」に限られているので、無予告調査は対象外である。

意見聴取の際に納税者も同席させてよいのか?
書面添付制度は、あくまで税理士に与えられた権利の一つなので、納税者を同席させて行うものではない。

 

2. 攻める側(税務調査官)にとっての書面添付制度

攻める側にとっては、手間
事前通知を行ってから実地調査を行うのが通常の税務調査の流れである。しかし書面添付がある場合は事前通知前に税理士に対して意見聴取を行わなければならないので非常に手間がかかる。
仮に同じ内容の申告書で書面添付ありと書面添付なしの申告書がある場合は、書面添付なしの申告書の納税者が調査対象に選ばれる可能性が高い。

どうしても税務調査を実施したい場合
資料情報等がある場合や問題点ありの可能性が大であるため、税務調査を実施したい場合は、書面添付制度を適用していてもこうした手順を踏み、その後税務調査が実施される。

書面添付制度と申告書審査(調査選定を含む)
書面添付は税理士が作成する適正申告の保証書的な意味合いがあるため、税務署の調査部門が行う申告書審査(調査選定を含む)の結果を左右する。

書面の記載内容によっても信ぴょう性が異なる?
当然のことだが書面の記載に当たっては、申告書作成する際の計算、整理又は審査した事項を詳細に記載するほうが信ぴょう性が高い。また、異常計数を含むイレギュラーな事項についても詳細に記載したほうが信ぴょう性が高くなる。

書面添付の内容が毎期(年)とも同じの場合
申告書の内容は、それぞれの期(年)によって多からず少なからず異なるものだが、にもかかわらず書面に記載した内容が同一の場合は、単に形式的に書面添付を行っていると思われる可能性がある。

 

3. 書面添付制度の注意点

適正申告に自信がないにもかかわらず書面添付を行うリスク
後日、税務調査が実施されて書面添付の記載事項において相当な否認事項が確認された場合、当該書面の信ぴょう性が疑われるとともに、税務調査逃れのために無差別に書面添付を行っているのではないかと思われる可能性がある。
※税務署からマークされる行為は避けるべきである。

前期(年)まで書面添付を行っているにも関わらず、今期(年)において書面添付を行わなかった場合のリスク
確かに何かがあるのではないかと思わる可能性があり、税務署の調査官は常に性悪説に基づいて税務調査を行ってるのだから尚更のことである。
だからこそ、来期(年)以降も適正申告に心掛けて、書面添付ができるようにする必要がある。

書面添付している場合でも税務調査が実施されても大丈夫なように心掛けよう
意見聴取したことによって疑問点が解消し、実地調査を行わないことはあり得る。しかし書面添付制度は税務調査の省略を前提にしているものではないので、帳簿や書類の保存も含めて税務調査が実施されても大丈夫なように心掛けることが必要である。