消費税増税に伴う疑問点!5% 8%?どっちの税率で計算?

明日 4月1日から消費税率が8%に変更となります。
価格変更や価格の表示のしかたを変更するお店もちらほら見えるようになってきました。

消費税率変更に伴い、こういう契約や取引内容の場合はどっちの税率を適用すればいいの?という疑問を持たれるケースがあります。
今回はそのような消費税改正に伴う疑問について一部ご紹介いたします。

  • 4月1日をまたいで行うサービスの提供の場合の適用税率
    1.月単位でサービス提供行う場合の適用税率
    2.平成26年3月31日までに受注制作が完了しているが、納品が4月1日以後になった場合
    3.年間保守サービス料金などを前受した場合の適用税率
  • 平成26年4月1日以後に支払うリース取引の適用税率
  • 平成26年4月1日以後の価格表示について
  • 平成26年3月31日までに契約した事務所の家賃を支払う場合

 

4月1日をまたいで行うサービスの提供の場合の適用税率

ホームページ制作などを行っておられる事業者の方などであればサービスの内容は制作や保守サービスなどが主に考えられます。
この場合に平成26年4月1日をまたぐサービス提供を行っている場合にどっちの税率を適用すればいいのかいくつかのケースを紹介したいと思います。

 

ケース1 月単位でサービス提供を行う場合の適用税率

たとえばホームページの保守契約を結んでいる場合を例とします。
月単位(20日締め)でホームページの更新や保守を行い、月ごとに更新報告書などを作成して納品しています。4月1日をまたぐ4月20日締めの請求に関しては平成26年3月21日から平成26年4月20日のサービスの提供になりますが、報告書を提出するまでの1ヶ月が1つの取引単位であると認められると考えれます。したがってサービスの提供が完了した日は4月20日となり、そのときの税率である新税率(8%)が適用されると考えられます。

 

ケース2 平成26年3月31日までに受注制作が完了しているが、納品が平成26年4月1日以後になった場合

ホームページ制作など、請負契約については、製品(ホームページ)が完成し相手に引渡した時点がいつなのか?で判断することになります。
引渡しを行った日が、平成26年4月1日以降の場合は、新税率(8%)で請求をしなければなりません。ただし、制作期間が長期にわたる場合、平成25年9月30日までに契約したものについては引渡しが平成26年4月1日以降になったとしても旧税率(5%)が適用されるという経過措置があります。

長期の請負契約の場合の経過措置の特例について

 

ケース3 年間保守サービス料金などを前受した場合の適用税率

平成26年2月28日に、平成26年3月~平成27年2月のホームページの年間保守サービス料金を前受した場合はどのように税率が適用されるのでしょうか。

サービスの提供については、そのサービスの提供が完了した日がいつなのか?で判断することになります。通常、保守サービス料などは月額の金額で決まっているので、その月ごとにサービスの提供が完了します。ケース1と同様にそのサービスの提供が完了した時点での税率が適用されます。この場合、平成26年3月分の保守サービス料は旧税率(5%)で計算しますが、平成26年4月~27年2月分の保守サービス料については新税率(8%)で計算する必要があります。

 

平成26年4月1日以後に支払うリース取引の適用税率

平成26年3月31日までに契約・引渡しが完了しているリース料を4月1日以後に支払う場合があります。

リースについては、原則契約時に売買処理をすることとされていますが、例外として、支払ったリース料を「賃借料」として支払った都度経費とすることも認められています。この場合、平成26年4月1日以後に支払ったリース料であったとしても、そのリース資産の契約・引渡しが平成26年3月31日までに行われている場合、旧税率(5%)で計算する必要があります。

 

平成26年4月1日以後の価格表示について

現在は、消費税の総額表示が義務付けられましたので消費税が新税率(8%)になると価格表などを改訂する必要があります。
ただその改訂に多額の費用や期間を要する場合もあるので経過措置として平成25年10月1日から平成29年3月31日までは税抜き表示をしてもよいこととされました。

税抜きの表示が認められていますが価格表示にはいくつか気をつけるポイントなどがあります。
詳しくはこちらの記事で紹介していますのでご覧になってください。
税制改正に伴う価格表示の経過措置及び注意点

 

平成26年3月31日までに契約した事務所の家賃を支払う場合

原則として、平成26年3月分までの家賃に対しては旧税率(5%)で計算を行い、平成26年4月分以降の家賃に対しては新税率(8%)で計算することになります。
ただし、契約日が平成25年9月30日までに契約が完了していて、かつ一定の要件を満たすものについては平成26年4月分以降の家賃であっても旧税率(5%)で計算するという経過措置が設けられています。

詳しくはこちらの記事で紹介していますのでご覧になってください。
消費税の増税対策!賃貸契約書を見直すことで得しませんか?

 

まとめ

消費税改正に伴う疑問点が少しでも解決できたでしょうか。
ここで紹介したケース以外にもどういう取り扱いをすればいいの?ということも多々でてくる方もおられると思います。間違った税率を適用してしまうなどで不利益を被るおそれもありますので不安な場合は専門家にご相談ください。