マイナンバー制度ってなに?覆面税理士がわかりやすく解説

あなたはマイナンバー制度をご存知だろうか?
マイナンバー社会保障・税番号制度、通称「マイナンバー制度」。

マイナンバー制度は、国が住民票をもっている全ての人に1人1つの番号を付して、税や社会保障等の分野で効率的に情報を管理するための制度である。

これまで様々な機関に存在していた個人の情報が別々で管理されていた。
この制度の導入により、さまざま機関に存在していた個人の情報が同一人の情報であると紐付けできるため、公平性や効率性、利便性の向上が図れるというわけである。

今回は、このマイナンバー制度について解説させていただこう。

  • マイナンバー制度ってなに?いつから導入?
  • 企業の対応は?

 

マイナンバー制度ってなに?いつから導入?

マイナンバー制度ってなに?

マイナンバー制度は、国が住民票をもっている全ての人に1人1つの番号を付して、税や社会保障等の分野で効率的に情報を管理するための制度である。
マイナンバー制度は、大きく下記の3つの効果を期待して導入される。

  1. 公平・公正な社会の実現
    所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止できる。
  2. 行政の効率化
    行政機関での情報の照合や転記、入力などに要している時間や労力が大幅できる。
  3. 利便性の向上
    添付書類の削減などで、行政手続きが簡素化されるため、手続きをする人の負担も軽減できる。

いつから導入されるのか?

マイナンバーは住民票をもっている1人1人に平成27年10月から通知される。
通知カードが郵送され、同封の申請書を提出することで市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができる予定である。
不正に使われるような場合を除き、一生番号が変わらない。
実際に利用が開始されるのは、平成28年の1月である。

 

企業の対応は?

 企業が対応することはあるのか?

マイナンバー制度が導入される行政手続きの書類にマイナンバーを記載していく必要がある。

自社(又は自分)のマイナンバーを記載する書類ついては特に準備することはないが、
書類によっては外注先や従業員、従業員の家族の番号を記載する必要があるため、収集が必要である。

具体的にマイナンバーを記載していく書類は下記のようになる。

  • 扶養控除申告書・・・本人と被扶養者(配偶者や子で要件に合う人)のマイナンバー記載
  • 支払調書・・・外注先のマイナンバーを記載
  • 雇用保険関係書類
  • 健康保険・厚生年金関係書類
  • 法人税等の確定申告書
  • その他、行政手続き書類多数

(例)支払調書(内閣府資料より)
www.cas.go.jp jp seisaku bangoseido pdf koho_h2702.pdf

今後のスケジュール

今後のスケジュールは以下の図のようになる。
番号が通知され、収集が可能になる10月までに社内規程の見直し、システム対応、従業員研修等を行う必要がある。

マイナンバー制度スケジュール

マイナンバーの収集方法

収集の際の注意点は以下の2点である。

  • マイナンバーを収集する際には、利用目的を明示する必要がある。
    例えば、「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」など利用目的を明示する必要がある。
    複数の目的利用する場合にはまとめて示してもかまわない。
  • 番号確認と身元確認をする必要ため、通知カード等と免許証等を確認する必要がある。
    成りすましを防止するために、本人確認が必要である。
    本人確認は①正しい番号であるかを通知カードや住民票(番号付き)で確認し、②番号の持ち主であるかを運転免許証やパスポートで確認する。

厳格な情報管理が必要

社会保障や税について個人情報をひもづけられるマイナンバーは、非常に便利になる可能性を秘めているが、それだけに悪用や情報漏えい、目的外利用についての罰則規定は非常に重たい。

例えば、マイナンバーを含む個人情報のリストを故意に漏えいした場合には、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科されることになる。
また、漏えいさせた従業員だけではなく、企業そのものも罰則の対象になる。

その責任は、マイナンバーを利用する事務の委託先・再委託先にも及ぶ。
社会保障や税に関する手続き書類の作成を委託する者は、委託先において、法律に従った安全管理措置がされるように監督をする義務があるのである。

多くの会社は、税理士事務所に年末調整業務などのマイナンバーを利用する事務を依頼しているため、この監督義務は対応しなければならない問題である。

 

以上で、マイナンバー制度と企業の対応について簡単に解説させていただいた。
今後、新しい情報やより具体的な対応方法などを引続き解説させていただく予定だ。