年末調整について

  • 年末調整とはなんでしょうか?
  • 年末調整に必要な資料は?
  • 扶養控除申告書の書き方は?
  • 保険料控除等申告書の書き方は?
  • 配偶者特別控除って何ですか?
  • 配偶者特別控除を受けるための要件ってありますか?
  • 扶養親族ってどのように判断するのですか?
  • 年の途中で入社した方がいる場合の注意点はありますか?
  • 生命保険料控除の欄の「新・旧」の区分は何ですか?
  • 「生計を一にする」ってどういうこと?同居していないといけないの?
  • 扶養控除等(異動)申告書はいつ会社に提出するの?

※平成26年度の年末調整については「年末調整で必要な資料と手続きを動画で詳しく解説!」をご確認下さい。

年末調整とはなんでしょうか?

本来個人の所得税の金額は、その年の収入から支出を差し引いた所得に対して一定の税率を乗じて計算するものです。

しかし、納税者が申告、納付等に関する煩雑な事務から免がれること、国が税収を確保し、徴税手続を簡便にしてその費用と労力とを節約し得ることから、毎月の給与や報酬から源泉所得税を徴収し納付することとしています。

ところが、源泉徴収している所得税の額は概算で計算されているため1年間の所得税の金額を合計した際に、実際の所得税の額との差額が生じることがあります。そこで、個人の本来の所得税の金額と源泉徴収した所得税の金額との差額を調整することを年末調整と言います。なお、年末調整を行うことができるのは、主たる給与の支払者のみとなっています。

 

年末調整に必要な資料は?

役員・社員全員必要なもの

・扶養控除申告書(平成25年)
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(平成25年)

対象者からもらうもの

国民年金基金に加入している場合→国民年金基金支払証明書
国民年金に加入している場合(厚生年金未加入)→国民年金保険料控除証明書
生命保険・地震保険に加入している場合→保険料控除証明書
小規模企業共済に加入している場合→小規模企業共済掛金証明書
国民健康保険に加入している場合→国民健康保険(建設国保等)又は任意継続の保険料の金額
途中入社の方で前職がある場合→途中入社の方の前職分の源泉徴収票
住宅ローン控除関係→給与所得者の住宅取得等特別控除申告書
(住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書)

その他の準備物

給与台帳(平成25年1月より12月まで 賞与も含みます。)

 

扶養控除申告書の書き方は?

用紙のダウンロードはこちら

※注意点※

・子ども手当(現:児童手当)が支給されるようになってからその年の12月31日時点で16歳未満の子どもは所得税の計算上扶養親族から外れますので、扶養控除申告書の下段部分の住民税に関する事項の欄に記載します。

・所得の見積額は特に注意が必要です。こちらの国税庁のページより給与の収入額から給与所得の金額を計算することができますのでご活用ください。また、子供がアルバイトをしている時にはしっかりと所得額の確認をすることが必要です。

 

保険料控除等申告書の書き方は?

用紙のダウンロードはこちら

配偶者特別控除って何ですか?

配偶者の所得が38万円を超えるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられるようにするための申告書です。

【具体例】

配偶者の給与所得収入が125万円あり、給与所得控除額の最低金額である65万円を差し引き、60万円が合計所得金額となります。この場合、60万円が配偶者特別控除の早見表より、算出して、16万円が配偶者特別控除額の金額となります。

 

配偶者特別控除を受けるための要件ってありますか?

はい、あります。以下で控除を受ける納税者の要件と配偶者の要件を記載します。

【控除を受ける納税者の要件】
その年における合計所得金額が1,000万円以下であること。

【配偶者の要件】
次の5つすべてを満たしていなければなりません。

  1. 納税者と生計を一にしていること。
  2. 内縁関係の人ではなく、民法の規定による配偶者であること。
  3. 青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。又は、白色申告者の事業専従者でないこと。
  4. 年間の所得金額が38万円超~76万円未満であること。
  5. 他の人の扶養親族でないこと。

 

扶養親族ってどのように判断するのですか?

扶養親族とは、その年の12月31日の時点で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

※扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人が控除対象扶養親族になります。

 

年の途中で入社した方がいる場合の注意点はありますか?

注意点としまして、まず入社された方の就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。

別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があるので、別の会社から交付を受けた給与所得の源泉徴収票を提出してもらうことです。

この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

生命保険料控除の欄の「新・旧」の区分は何ですか?

こちらは、契約締結日で「新・旧」を判断します。新の区分に該当するものは、契約締結日が平成24年1月1日以降のものです。それに対して、旧の区分に該当するものは、契約締結日が平成23年12月31日以前のものです。

新旧で控除額の限度額が異なるので注意が必要です。新生命保険料に係る控除限度額は40,000円で旧生命保険料に係る控除限度額は50,000円です。新旧の区別は多くは控除証明書に記載されてあることが多いので、ご確認ください。

 

「生計を一にする」ってどういうこと?同居していないといけないの?

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。

例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 

扶養控除等(異動)申告書はいつ会社に提出するの?

扶養控除申告書を提出するタイミングは3回あります。

  1. 会社に入社をした時
  2. 扶養の状況に異動(変更)が生じた場合
  3. 毎年最初の給与の支払を受ける前