償却資産税の概要と納付までの流れ

償却資産税について
・償却資産税とは、なんですか?
・償却資産とは、どのようなものが該当するのですか?
・償却資産の提出期限、提出先は?
・償却資産税は、いくら払わないといけないですか?

※償却資産申告書の書き方については「償却資産申告書の書き方について詳しく解説」の記事をご参考ください。

 

償却資産税とは、なんですか?

償却資産税とは、土地や建物等にかかる固定資産税の一つです。土地建物と同様に1月1日の所有者に対し、その償却資産の価格をもとに算定される税額を、その償却資産の所在する市町村が課税する税金です。ただし、課税標準額が150万円未満の場合、課税されません。(償却資産の申告は、必要です)

 

償却資産とは、どのようなものが該当するのですか?

償却資産とは、土地及び建物以外の事業の用に供することができる資産のことをいいます。
6つに分類され、具体的には次のようなものが該当します。

  1. 構築物
    路面舗装、門、塀、看板(広告塔等)、内装・内部造作等
  2. 機械及び装置
    各種製造設備等の機械及び装置、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等
  3. 船舶
    ボート、釣船、漁船、遊覧船等
  4. 航空機
    飛行機、ヘリコプター、グライダー等
  5. 車両及び運搬具
    大型特殊自動車(自動車税、軽自動車税の対象となる車両は、入りません)
  6. 工具・器具及び備品
    パソコン、看板(ネオンサイン)、理美容機器等
  7. (10万円超30万円以下の償却資産で全額を一括損金算入したものを含みます)

但し、次のものは償却資産の対象から除かれます。

  • 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、一時に経費処理しているもの
  • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

 

償却資産の提出期限、提出先は?

1月1日現在所有している償却資産をその年の1月31日までに、資産が所在する市町村に申告します。
事務所や店舗を複数の市町村に設置している場合は、各市町村に申告しなければいけません。
償却資産を有しない場合や課税標準額が150万円未満の場合、償却資産税がかからないとしても償却資産の申告書は提出しなければいけません。

 

どのように納付したらいいですか?

上記申告した内容に基づいて、各市町村から課税標準額、納税額を決定(賦課決定)された納付書が送られてきます。通常4回の納期に分けて納付することになります。納付書で納付するだけでなく、口座振替で納付することもできます。

 

償却資産税は、いくら払わないといけないですか?

償却資産税の納付金額は、市町村で決定され、当該金額は次のように計算されます。
課税標準額(千円未満切捨)×1.4%(税率)=年税額(百円未満切捨)
ただし、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。150万円以上の場合、課税標準額全体に対して課税されます。この150万円は控除されるわけではありませんので、誤解のないようにしてください。
課税標準額とは、市町村が償却資産1つ1つ「耐用年数」「減価率」を用いて計算した「評価額」の合計金額のことをいいます。
上記、減価率は「固定資産評価基準別表第15」に定められています。詳しくは、「減価残存率表」をご覧ください。