住民税の特別徴収の通知書が届いた時の手続について

住民税の「特別徴収税額通知」が届いた時の処理について住民税の「特別徴収税額の通知書」が届きました。
いつの給与から徴収する金額を変更したらよいでしょうか?

住民税の特別徴収と特別徴収税額の通知書

個人住民税の特別徴収は、納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を、毎月の給与の支払時に給与支払者(会社)が徴収し、一括して市町村に納税する制度です。
給与支払報告書を提出していると、個人住民税の特別徴収義務者へ向けて、従業員(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。

特別徴収税額の通知書が届いた時の処理

特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までの間に給与から徴収する住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されています。
6月に支払う給与から毎月記載された税額を徴収し、翌月の10日までに当該市町村(又は金融機関・郵便局)に納入します。

  • 6月中に支払った給与から天引きした住民税は7月10日までに納めます。
  • 10日が金融機関等の休業日にあたる時は、翌営業日が納入期限になります。

 

関連法令
地方税法第321条の5

 

住民税の特別徴収の通知書が届いた時の手続

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