社会保険算定基礎届の手続内容について

社会保険算定基礎届けの手続き内容について
・算定基礎届けの手続内容について教えて下さい。
・手続き時期・場所・方法について教えて下さい。
・届出の書き方を教えて下さい。

算定基礎届の手続内容について教えて下さい。

被保険者の標準報酬月額は、実際に受けた報酬にあわせて毎年9月に決定し直されます。事業主の方は、7月1日現在在籍している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を「算定基礎届」により提出します。
決定しなおされた標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)は固定され、納める保険料額の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
ただし、以下の方は、提出の必要はありません。
1 提出する年の6月1日以降に資格取得した方
2 提出する年の6月30日以前に退職した方
3 提出する年の7月、8月、9月に月額変更届を提出する方
4 提出する年の7月、8月、9月に育児休業等終了時月額変更届を提出する方

手続き時期・場所・方法について教えて下さい。

届出用紙(算定基礎届等)については、毎年5月下旬から6月までの間に事業所に郵送されてきます。
【提出時期】毎年7月10日まで(年によって前後する場合があります。)
【提出先】郵送で年金事務所または事務センターへ
【提出方法】電子申請、郵送、窓口持参(届出用紙のほか、フロッピーディスク、MO、CDまたはDVDによる提出可)
※労働保険の年度更新と源泉所得税の納期の特例も7月10日までです。

届出の書き方を教えて下さい。

日本年金機構のホームページに、ガイドブックがございますのでコチラをご参照ください。
算定基礎届の総括表の記載方法はコチラをご参照ください。