取締役の任期と任期満了に伴う手続きについて

取締役の任期と任期満了に伴う手続きについて

◎取締役の任期ってなんですか?
◎任期を迎えるとどのような手続きが必要ですか?

 

取締役の任期ってなんですか?

取締役や監査役などの役員は、その会社の株主から経営を委任されている役員です。
その役員には原則取締役は2年・監査役は4年と会社法で定められています。
株式譲渡制限会社については、定款に定めれば取締役は10年を超えない範囲で任期を短縮・伸長でき、監査役は10年を超えない範囲で伸長できます。

任期を迎えるとどのような手続きが必要ですか?

任期満了に伴う手続きは、以下の通りです。

1.議決権を行使することができる株主の過半数を持つ株主が出席し定時株主総会を開催します。そこで取締役・監査役の改選を行い、当該株主の議決権の過半数をもって決議します。
*取締役会非設置会社は、代表取締役の選定を行います。

2.代表取締役の選定を取締役会を開催し決議します。
*監査役の選定及び、取締役会非設置会社は不要です。

3.1の定時株主総会開催後2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ登記を申請します。
*登録免許税は10,000円(資本金の額が1億円を超える場合は30,000円)です。
*登記申請に必要となる書類は、

  • 役員変更登記申請書
  • 定時株主総会議事録
  • 取締役会議事録(取締役会非設置会社は不要)
  • 就任承諾書(定時株主総会議事録に記載があれば不要)
  • 辞任届(役員が辞任により退任した場合のみ)
  • 印鑑証明書(新たに代表取締役・取締役に就任した方のみ)

任期を忘れて選任決議をしなかったり、登記を忘れてしまった場合は、行政罰として100万円以下の過料に処せられる場合があり、またかなりの年月が経ってしまった場合は『みなし解散』といって法務局より会社を解散させられてしまうことがありますのでご注意ください。なお、過料の通知は、地方裁判所から代表者の個人住所宛に届きます。

関連法令
会社法第332条、会社法336条