29年12月14日、与党税制改正大綱が決定・発表されました。
主要な改正点のうち、中小企業や個人に対して影響を与えるものについて解説させていただきます。
原案は「自民党ホームページ」より閲覧することができます。
- 所得税
①給与所得控除の改正
②公的年金控除の改正
③基礎控除の改正
④青色申告特別控除の改正
⑤各種控除にかかる所得要件の改正 - 法人税
①所得拡大促進税制の改組
②情報連携投資等の促進に係る税制の創設
③先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設
④もともとあった制度の延長や廃止について - 資産課税
①事業承継税制の特例制度の創設
②小規模宅地等の特例の見直し - その他
- まとめ
1、所得税
①給与所得控除の改正
平成32年から給与所得控除が一律10万円引き下げられます。また、上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、上限金額が195万円に引き下げられます。
上記の見直しの結果、給与所得控除は下記のとおりとなります。
そのため、年収が850万円を超える給与収入の方は原則増税となっております。
②公的年金等控除の改正
平成32年より公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は上限が195万5千円とされます。
また、公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合には控除額を10万円引き下げ、2,000万円を超える場合には控除額を20万円引き下げることとなります。
こちらも①と同じで高収入の方は原則増税という改正内容になっております。
③基礎控除の改正
平成32年より基礎控除が38万円から48万円に引き上げられます。ただし、所得が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超えると基礎控除の適用はなくなります。具体的には下記にようになります。
- 合計所得金額が2,400万円以下 現行38万円→改正後48万円
- 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 現行38万円→改正後32万円
- 合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 現行38万円→改正後16万円
- 合計所得金額が2,500万円超 現行38万円→改正後0円
④青色申告特別控除の改正
平成32年より青色申告特別控除が現行の65万円から55万円に引き下げられます。
ただし、e-TAXにより電子申告を行うことにより引き続き控除額は65万円のままとなります。
※簡易簿記や現金主義による控除額10万円の青色申告特別控除については改正はありません。
また、電子申告を行っていない場合でも、国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定められる、いわゆる電子帳簿保存法に対応してその電磁的記録の備え付けと保存を行っている場合においても現行どおりの65万円の控除となります。
⑤各種控除にかかる所得要件の改正
基礎控除の10万円の引き上げと給与所得控除の10万円の引き下げに伴い、下記の控除を受けるための所得要件が見直されています。
- 配偶者控除 現行 合計所得金額38万円以下 → 改正後48万円以下
- 扶養控除 現行 合計所得金額38万円以下 → 改正後48万円以下
- 配偶者特別控除 現行 合計所得金額38万円超123万円以下 → 改正後48万円超133万円以下
- 勤労学生控除 現行 合計所得金額65万円以下 → 改正後75万円以下
給与所得のみの場合は税制改正前と変更はなく、配偶者や親族が給与所得以外の場合は、控除を適用するための所得制限額が10万円拡大することとなります。
2、法人税
①所得拡大促進税制の改組
平成30年4月1日~平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、中小企業者等は平均給与等支給額が前年度の1.5%以上の賃上げをした場合、給与等支給増加額の15%の税額控除を受けることができます。
また、下記の要件を満たす場合には、給与等支給増加額の25%の税額控除を受けることができるます。
①平均給与等支給額が前年度比2.5%以上の増加
②次のいずれかの要件を満たす
1)教育訓練費が前期と比較して10%以上増加
2)事業年度終了日までに経営力向上計画の認定を受け、計画に従って経営力向上が行われたと証明すること。
②情報連携投資等の促進に係る税制の創設
生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、青色申告書を提出する法人が革新的データ活用計画(仮称)の認定を受けた場合において、その計画に従ってソフトウェアを新設、または増設した場合にはその取得価額の30%の特別償却とその取得価額の5%の税額控除の選択適用ができることとなります。
- 対象資産 ソフトウェア・機械装置・器具備品
- 取得価額 5,000万円以上
※ソフトウェアと共に取得又は制作した機械装置・器具備品がある場合はこれらの合計額 - 税制措置
①特別償却 取得価額の30%
②税額控除 取得価額の5%(当期の法人税額の20%を上限)
※平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が3%未満である場合には、取得価額の3%の税額控除(当期の法人税額の15%を上限)
③先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設
青色申告書を提出する法人で経済産業大臣に指定された工場を設置している事業者、認定を受けた工場を設置している事業者、認定を受けた荷主が「高度省エネルギー増進設備等」を取得した場合には、その取得価額の30%の特別償却(中小企業については、取得価額の7%の税額控除と選択適用)ができることとされます。
ただし、税額控除については、当期の法人税額の20%を上限とされます。
適用期間は平成30年4月1日~平成32年3月31日までの期間とされており、補助金等の交付を受けて取得したものは対象外となります。
また、再生可能エネルギー発電設備等の取得については20%の特別償却、情報流通円滑化設備の取得については15%の特別償却、企業主導型保育施設用資産の取得については3年間12%の割増償却ができることとされます。
④もともとあった制度の延長や廃止について
少額減価償却資産特例の延長
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入時期の特例の適用期限の2年延長
交際費等の損金算入制度の延長
交際費等の損金算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長
欠損金繰戻還付の不適用措置の適用期限の2年延長
3、資産課税
①事業承継税制の特例制度の創設
特例後継者(仮称)が、特例認定承継会社(仮称)の代表権を有していた者から贈与又は相続若しくは遺贈により非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日までその課税を猶予する精度です。
主な改正内容は以下のとおりです。
現 行 | 特例制度 | |
納税猶予株式 | 発行済株式総数の2/3まで | 取得した全ての株式 |
納税猶予税額 | 対象株式に係る相続税の80% | 100% |
雇用確保要件 | 一定期間(5年間)の雇用平均80%を下回ると打ち切り | 平均80%を下回っても都道府県に書類を提出することにより納税は猶予 |
先代経営者の要件 | 代表者1名からの承継 | 複数人からの特例後継者への承継 も可能に |
後継者の人数 | 代表者1名のみ適用対象 | 最大3名への承継も適用対象 |
猶予期限の確定事由に該当した場合の納付金額 | 株式の贈与・相続時の相続税評価額を基に計算した納付税額 | 株式の売却価格で税額を再計算し、承継時との差額を免除 |
②小規模宅地等の特例の見直し
小規模宅地等についてはの相続税の課税価格の計算の特例について、以下の見直しを行います。
①持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、以下に該当する者を除外します。
- 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
- 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
②貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等を除外します。
ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合を除きます。
③介護医療院に入所したことにより、被相続人が居住しなくなった場合には、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供していたものとして本特例を適用します。
4、その他
国際観光旅客税(仮称)の創設
日本人、外国人を問わず日本からの出国者から1人当たり1,000円を徴収する国際観光旅客税が2019年1月7日から導入されます。
森林環境税の創設
1人当たり年1,000円を個人住民税に上乗せするかたちで2024年度から導入されます。
5、まとめ
平成30年度税制改正大綱について、中小企業や個人に対して影響がでるであろう内容を中心にまとめさせていただきました。
今後、3月には税制改正法案が成立、公布され、4月1日より施行となるだろうと予想されます。
詳細な情報については随時更新させていただきます。