前回は守る側の経理担当者が税務調査の際に留意すべきポイントを紹介した。今回は視点を変え、攻める側の税務調査官が帳簿や証票類等からどのように売上計上を調査するかをまとめていく。後半では、売上計上に関する調査事例について紹介しよう。
- 税務調査官の視点(売上計上編)
1. 取引状況の聴取
2. 売上に関する証票類の把握と帳簿等との照合
3. 帳簿等の内容検討 - ?税務調査事例(売上計上編)
税務調査官の視点(売上計上編)
1. 取引状況の聴取
取引状況について、受注から代金回収までの管理の状況及びどのような書類を作成しているかを聴き取りする。
- 受注
受注伝票、メモなどは、作成されているか。 - 出荷・納品
出荷・納品に関する台帳、納品書の作成時期と作成者は誰か。 - 運送
運送手段や方法は何か。運賃負担はどちらか。荷送状は。 - 請求
請求書の作成は、何を基に、いつ誰が作成するか。 - 代金の回収
集金方法は何か。領収証は何冊使用しているか。 - 作成書類についてはその様式。さらに納品書、請求書、領収証については一連番号を付しているかの確認も行う。
2. 売上に関する証票類の把握と帳簿等のとの照合
- 取引状況の聴取りで把握した証票類の保管場所の確認。
- 品名、数量、単価などの内容確認。(例:A社とB社の単価はなぜ違うのか)
- 受注から商品等の手配、そして引き渡しまでの一連の流れを証票類から検討。
- 証票類及び帳簿類の照合で、不一致はないか。
- 4で不一致が生じた時は、原因についての解明を行う。
- 調査先での原因解明が困難な場合は、取引先への反面調査によって解明を行う。
3. 帳簿等の内容検討
- 通常の取引と異なる取引先やイレギュラーな取引は、証票類の念査、決済状況の検討、所在の確認などを行うとともに、必要に応じて反面調査を実施して確認する。
- 商品の動きから、その売上計上時期の正否を検討する。
税務調査事例(売上計上編)
製造業を営む(株)A社は今期(3月31日決算)の業績が好調で、例年以上の所得計上が見込まれた。代表のB社長は仕事熱心で真面目な性格だったが、先行き不安から翌期以降の運転資金を少しでも残したいという気持ちが先走り、?悪いこととは思いながらも納税額を減らすためにふと悪知恵を使ってしまった。
B社長の手口は、今期の売上げに計上すべき3月30日納品の(株)C社に 対する売上金額の数百万円を翌期(4月1日以降)に計上する手口で、納品書控(納品日付3月30日)を破棄して納品日付を4月15日とした納品書控を偽装作成するとともに請求書控も偽装作成を行った。
その後……後日、(株)A社の税務調査が行われ、税務署の担当調査官は売上の期末計上について納品書控からチェックしたところ、次の点に疑問を感じた。
- (株)C社に対する4月15日納品の売上代金入金が4月30日であること。
- 納品書控の納品番号は連番であるが、3月29日~3月30日までの納品書控に欠番(破棄)があるのが確認された。
担当調査官は、B社長に対して(株)C社の4月15日納品売上について細かく質問するとともに(株)C社に対する反面調査が必要であると判断し、帰署後、統括官(課長級)に復命して了解を得た。担当調査官が(株)C社に反面調査したとろ、(株)B社が発行した納品日付が3月30日の納品書を把握するとともに、偽装前の請求書も把握した。
担当調査官は(株)C社で把握した事実をもとに、B社長を追及したところ、(株)C社への3月30日納品の売上を翌期の売上げに仮装した事実を認めた。
(その結果)
当然のことながら、追徴税額は重加算税(本税の35%)対象となり、(株)C社にも迷惑をかけることとなった。