2019年10月1日から消費税が8%から10%に増税されます。増税に伴い、負担が大きくなると心配されている飲食店・小売店事業者の方々も多いのではないでしょうか。そこで今回は、事業者のみならず消費者にとってもメリットのある「キャッシュレス・消費者還元事業」についてご説明させて頂きます。
- キャッシュレス・消費者還元事業とは
- キャッシュレス・消費者還元事業のメリットとは
- キャッシュレス・消費者還元事業の対象事業者と対象取引は?
- 軽減税率対策補助金とキャッシュレス・消費者還元事業を比較
- キャッシュレス・消費者還元事業者の登録方法について
- まとめ
1. キャッシュレス・消費者還元事業とは
2019年10月1日から2020年6月30日までの期間で実施が予定されている経済産業省による施策です。目的は、消費税増税による負担を軽減することで景気悪化を防ぎ、日本のキャッシュレス決済比率を高めることです。
概要は、政府がキャッシュレス決済事業者を選定し、店舗は各キャッシュレス決済事業者に登録を行い、消費者が当該店舗でキャッシュレスを決済すると購入額の5%もしくは2%がポイント還元されるというものになります。還元資金は国が補助します。
個別店舗の場合は5%の還元率になりますが、フランチャイズチェーン加盟店等に該当する場合は還元率が2%となります。
2. キャッシュレス・消費者還元事業のメリットとは
一般消費者にとってのメリットはポイント還元されることによって実質の支出が軽減されます。消費税が2%増加する為、5%のポイント還元の場合は3%分がお得となり、2%のポイント還元の場合は増税に伴う負担の変化はなしということになります。
では店舗を営む事業者にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。
事業者にとってのメリット
- 端末導入の自己負担なし。端末本体と設置費用が無料。
- 決済手数料が3.25%以下になる。さらに実施期間中は国が決済手数料の1/3を補助。
- 消費者にポイント還元されるため、キャッシュレス決済を導入すると集客力が上がり、売上増加が見込める。
- キャッシュレス決済により、レジ締めや現金取扱いコストの削減や業務の効率化が見込める。
◆ フランチャイズチェーン加盟店に該当するかの判断(フロー図)◆
3. キャッシュレス・消費者還元事業の対象事業者と対象取引は?
登録対象となる事業者は、下記の2条件を満たす必要があります。
- 中小・小規模事業者
- 決済事業者ごとの補助申請の登録要件を満たしている事業者のみ
になります。すべての事業者が対象ではございません。
中小・小規模事業者とは
中小・小規模事業者とは、下記の「資本金」「従業員数」の”いずれか”に該当する事業者になります。
業種分類 | 資本金 | 従業員数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以上 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
サービス業その他 | 5千万円以下 | 100人以下 |
※個人事業主の場合は「従業員数のみ」となります。
※上記に該当する中小・小規模事業者であっても、下記の2点に該当する場合は登録対象外となります。
①登録申し込み時点で確定している(申告済の)直近過去3年分の各年、 または各事業年度の所得の年平均額が15億円をこえる事業者。
②資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される事業者。
※該当有無を確認するため、納税証明書などの提出をお願いされる場合がございます。
決済事業者ごとの補助申請の登録要件
こちらは決済事業者ごとに要件が異なりますので、各社ごとにお調べください。
経済産業省が出しているキャッシュレス・消費者還元事業者リストはこちらになります。
※キャッシュレス・消費者還元事業の対象となる主な「支払い方法」は、下記のものになります。
- クレジットカードやデビットカード
例.VISA、Mastercard、JCB等 - 電子マネー
例.楽天Edy、Suica、iD、QUICPay等 - QRコード
例.LINE Pay、 Origami Pay、楽天ペイ、d払い、PayPay、メルペイ等 - モバイル決済(スマートフォンやタブレット端末を使って商品代金を支払う決済サービス)
例.PayPay、楽天ペイ、メルペイ、LINE Pay等
4. 軽減税率対策補助金とキャッシュレス・消費者還元事業を比較
2019年10月からの消費税増税に伴い、低所得者に配慮する観点から、消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。
この軽減税率制度とは、酒類・外食を除く飲食料品等は消費税10%ではなく、8%(軽減税率)とする制度です。
この制度によって消費税が10%のものと8%のものが混在する為、これまでのシステム(ex.レジ等)では対応できなくなります。軽減税率制度に対応させる為に新たなシステムに変えなければなりません。その新たなシステムを導入する費用を国から補助する取り組みが「軽減税率対策補助金」となります。
では「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」ではどちらの方が有利なのでしょうか。
軽減税率対策補助金とキャッシュレス・消費者還元事業を比較しますと、キャッシュレス決済端末等の導入のみを補助対象としているのが「キャッシュレス・消費者還元事業」で、キャッシュレス決済端末等だけではなく「複数税率対応のレジ」の導入までを補助対象としている制度が「軽減税率対策補助金」となります。
もし複数税率対応のレジに加えて、キャッシュレス決済端末等も導入したい場合、キャッシュレス決済端末は「軽減税率対策補助金」を活用するか、「キャッシュレス・消費者還元事業」を活用するかを選択できます。
軽減税率対策補助金はレジ及び決済端末等を導入した費用の75%の補助を受けることができます。
それに対して、キャッシュレス・消費者還元事業は決済端末等の導入の補助負担が100%の為、自己負担はございません。
その為、複数税率対応レジが必要な事業者の方は、レジの導入代金は「軽減税率対策補助金」を利用し、キャッシュレス決済端末等に関しては、「キャッシュレス・消費者還元事業」を活用した方が有利になります。
5. キャッシュレス・消費者還元事業者の登録方法について
キャッシュレス・消費者還元事業者の登録をする前に、まずは対象の事業者・取引内容であることの確認しましょう。既に述べた対象事業者および取引内容に該当しないと、ポイント還元の対象になりませんので、ご注意ください。
対象であることを確認したら、キャッシュレス決済状況の確認 → 加盟店IDの発行 → 登録審査 という流れで進みます。
キャッシュレス決済状況の確認としては、今使っている決済手段を継続利用する場合と新しく決済手段を導入/プランを見直す場合に分かれます。
■今使っている決済手段を継続利用する場合
- 契約している決済事業者にキャッシュレス・消費者還元事業の加盟店になりたいと連絡します。
※13桁の加盟店ID(経済産業省が発行するID)をお持ちであれば、そのIDを伝える。
※加盟店IDを持っていなければ、その旨を伝え、決済事業者に発行してもらう。 - 決済事業者を通じて登録審査を行います。
- 事務局での登録審査完了後、決済事業者を通じて「加盟店登録」と「消費者還元の開始日」が通知されます。
■新しく決済手段を導入/プランを見直す場合
- 多くの決済事業者では、専用のWEB申請フォームを用意していますので、そこから申請します(決済事業者によっては、紙面の場合もあります)。フォームのURLは、決済事業者から通知がきますが、わからない場合には、決済事業者にお問い合わせください。その際に加盟店IDも発行してもらいます。
- 決済事業者を通じて登録審査を行います。
- 事務局での登録審査完了後、決済事業者を通じて「加盟店登録」と「消費者還元の開始日」が通知されます。
※申込が完了後の審査には最大2か月程度かかる場合があるようです。10月1日近くになって申請すると、駆け込み申請が殺到し、審査に時間がかかって10月1日に間に合わない可能性もありますので、早めに申請しましょう。
■まだキャッシュレス決済会社に加盟していない方へ
キャッシュレス決済会社に加盟していないからといって、キャッシュレス・消費者還元事業登録の手続きを進めることができないということはございません。
将来加入しようと考えられている方は、先に自社でこちらから申請して加盟店IDを発行しておくことことができます。
加盟店IDを先に取得しておくことで、今後複数のキャッシュレス決済会社に加盟したとしても、そのIDを明記して、一度に全て登録審査を申し込めばよいので手続きが簡略化されます。
◆必要情報
申請する際に、必要な情報は下記の通りになります。
※決済事業者によっては、異なる可能性もございますのでご注意ください。
- 会社や事業所の住所・連絡先・資本金(※個人事業主は0円)
- 加盟店ID(経済産業省から発行されたもの)
- 従業員数(解雇予告を必要とする者、パート・アルバイトも含む)
- 直近3年間の課税所得もしくは税引前利益
- 事業所の年間売上高
◆必要書類
申請する際に、必要な書類は下記の通りになります。
※決済事業者によっては、異なる可能性もございますのでご注意ください。
個人事業主の場合
下記のいずれかの書類(※PDFでも可の場合あり。)
- 個人事業の開業届
- 確定申告書AまたはB(直近に申告したもの)
- 納税証明書その1(直近に申告したもの)
- 業種に関する許認可証
法人の場合
特定業種を除いて必要なし
6. まとめ
如何でしたでしょうか?
キャッシュレス・消費者還元事業の施策は消費者も事業者もメリットのある制度となっております。
軽減税率に対応しないといけない飲食店業などを行っている方は、軽減税率対策補助金とキャッシュレス・事業者還元事業の一部併用適用なども可能になっております。
この記事を読んでいただき、ご覧の皆様がキャッシュレス・消費者還元事業を活用し、少しでも役立てて頂ければと思います。