随時改定と月額変更届の手続きはご存知でしょうか?
社会保険に加入されている企業は、7月1日現在で使用してる全ての被保険者の4月~6月に支払った賃金を「算定基礎届」によって届出する必要があります。
実際支払ってる報酬と標準報酬月額に差が生じないようにするためです。これを「定時決定」といい「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月~翌年の8月まで)の各月に適用されます。
しかし、次の定時決定をまたずに控除する社会保険料を変更させないといけないこともあるのです・・・
次の定時決定を待たずに標準報酬月額を変更することを「随時改定」といい、「月額変更届」により日本年金機構に提出する必要があります。
今回はその随時改定をしなければいけない時と手続きについてご説明させて頂きます。
- 随時改定するときってどんな時?
- どういう手続きをいつまでにしたらいいの?
- どんな書類が必要なの?
- 月額変更届ってどうやって書くの?
随時改定するときってどんな時?
被保険者の方の報酬(給与等)が昇(降)給等により、固定的賃金が大幅に変わった時に行います。
この場合は年1回行われる「定時決定」を待たずに、月額変更届を提出することによって実際の報酬に照らし合わせた標準報酬月額に改定いたします。
では固定的賃金が大幅に変わった時とは具体的にはどのような場合が該当するかといいますと以下の3つの要件を満たす場合になります。
- 昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
- 変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
- 3か月とも支払基礎日数が17日以上である。
※「社会保険料の計算」や「算定基礎届の手続き」について知りたい方は、こちらのリンク先をご参照下さい。
どういう手続きをいつまでにしたらいいの?
前述の要件に該当する場合は事業主が被保険者等の報酬月額等を「被保険者報酬月額変更届」に記入し、速やかに「日本年金機構」へ提出を行います。
提出時期、提出先、提出方法については以下の通りになります。
・提出時期・・・速やかに
・提出先・・・郵送で事業所所在地を管轄する事務センター又は事業所の所在地を管轄する年金事務所
・提出方法・・・電子申請、郵送、窓口持参等の届出用紙によるほか、電子媒体により提出
どんな書類が必要なの?
・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
・添付書類(原則として不要)
ただし、改定月の初日から起算して60日以上遅延した届出の場合、または標準報酬月額が大幅に下がる(※)場合には以下の添付書類が必要となります。
※「大幅に下がる場合」とは、原則、標準報酬月額の等級が5等級以上下がる場合をいいます。
○被保険者が法人の役員以外の場合
- 賃金台帳の写し・・・固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで
- 出勤簿の写し・・・固定的賃金の変動があった月から、改定月の前の月分まで
○被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合
以下の1.~4.のいずれか1つおよび所得税源泉徴収簿または賃金台帳の写し(固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで)
- 株主総会または取締役会の議事録
- 代表取締役等による報酬決定通知書
- 役員間の報酬協議書
- 債権放棄を証する書類
※ その他の法人の役員の場合は、これらに相当する書類
※電子申請により提出される場合、上記「被保険者が法人の役員以外の場合」及び「被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合」の添付書類は、画像ファイル(JPEG形式)による添付データとして提出することができます。
月額変更届ってどうやって書くの?
では「月額変更届」の記載方法について、下記の事例に沿ってご説明いたします。
【事例】
社名:中央会計株式会社
住所:大阪府大阪市中央区備後町3-6-2
従業員数:10名(代表取締役1名、正社員6名、アルバイト3名)
下記の3名のみ、大幅な給与の改定で「10,11,12月支給給与」の平均額が「現在の標準報酬月額」より2等級以上あがったため「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となった場合。
(被保険者全員ではなく「被保険者月額変更届」の提出が必要な被保険者のみの情報を記載して提出することになります。)
- 中央 太郎(常勤役員) 昭和37年8月16日生 役員報酬:1,200,000円/月 通勤手当:なし
- 中央 花子(正社員) 昭和39年10月3日生 給与10月265,000円、11月275,000円、12月280,000円 通勤手当:なし
- 会計 三郎(アルバイト) 平成2年4月27日生 給与10月170,000円、11月155,000円、12月160,000円 通勤手当:12,600円/月
※留意事項※
- 休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動がある場合には該当しないため、随時改定の対象とはなりません。
- 一時帰休(レイオフ)のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。また、一時帰休が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象となります。
- 随時改定は、固定的賃金の変動月から3か月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生ずることが条件ですが、標準報酬月額等級表の上限又は下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。
- 遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。
- 随時改定は、継続した3か月間の支払基礎日数がいずれも17日以上であることが条件となります。
随時改定の手続きがもれると被保険者から余分な保険料を徴収することになったり、逆に徴収する保険料が少なかったためにのちのち被保険者から正規の保険料との差額を徴収することになったりしてしまいますので、随時改定の手続きは忘れずに行いましょう。