従業員を雇うときには必ず加入しなければならないものとして労働保険(労災保険・雇用保険)があります。
新規加入時に記載することになる各種書類を、記入例をもとに説明させていただきます。
- 労働保険とは
- 一元適用事業と二元適用事業の違い
- 加入手続きについて
- 労働関係成立届の書き方
- 労働保険概算保険料申告書の書き方
- 雇用保険適用事業所設置届の書き方
- 雇用保険被保険者資格取得届の書き方
1. 労働保険とは
「労災保険」と「雇用保険」をまとめて「労働保険」といいます。 それぞれどのような内容の保険かみていきましょう。
労災保険
業務上でのケガや病気をした際、事業主は労働基準法により療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償などを行なう法的義務が有ります。 これらの補償は事業主の費用負担となり、時として膨大な金額を支払わなくてはなりません。 万が一の労災の補償をしてくれるのが労災保険となります。
原則として従業員を雇用している事業所は法人、個人を問わず、適用事業所となります。
雇用保険
労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる理由が生じた場合に必要な給付を行うのが雇用保険です。 失業保険をメインとしていますが、雇用者側にも労働者の雇用維持を図るための助成金や、労働者を新たに雇い入れるための助成金、労働者の処遇や職場環境の改善を図る助成金など労働者の失業防止やキャリアアップといった事に助成してくれる保険でもあります。
労働保険の詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
2. 一元適用事業と二元適用事業の違い
下記でご説明させて頂きますが、一元適用事業と二元適用事業では申告、納付の手続きが異なります。
一元適用事業とは
労災保険と雇用保険を一の事業として保険関係を取扱い、保険料の申告及び納付を一元的に処理する事業をいいます。 そのため、二元適用事業以外が一元適用事業となります。
二元適用事業とは
労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違のある事業について効率的に個別の事業と見ないし二元的に処理する事業をいいます。 下記が対象の事業です。
- 都道府県及び市町村の行う事業
- 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
- 六代港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業
- 農林水産の事業
- 建設の事業
3. 加入手続きについて
労働保険に加入する場合の手続きについて、まず加入書類の記入や添付資料の準備が必要になってきます。 下記の①、②の手順で進めていってください。
尚、今回は二元適用事業の加入手続き及び書き方は省略させて頂きます。
①労災保険の手続き
【提出先】
管轄の労働基準監督署へ提出
【提出資料】
- 労働関係設立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 履歴事項全部証明書(写)1通
【提出期限】
保険関係の設立した日の翌日から起算して10日以内
※2.労働保険概算保険料申告書は 保険関係の成立した日の翌日から起算して50日以内ですが、一般的に1.労働関係設立届と同時に提出し、納付を50日以内に行います。
②雇用保険の手続き
【提出先】
所轄の公共職業安定所(ハローワーク)
【提出資料】
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 労働関係設立届(控)
- 労働保険概算保険料申告書(控)
- 履歴事項全部証明書 原本1通
- 労働者名簿
【提出期限】
従業員を雇った日の翌日から10日以内
4. 労働関係設立届の書き方
下記に記入例の画像がありますので、参考にして下さい。
記入のポイント
- 「①」会社の概要を記入して下さい。
- 「②」会社名、住所を記入して下さい。
- 「③」加入日、雇用者数を記入して下さい。
※常時使用労働者数は1ヶ月の平均使用労働者数を記入
※雇用保険被保険者数は7欄の「一般・短期」の人数と「日雇」の人数の合計数を記入 - 「④」サイン及び法人代表印を押印して下さい。
5. 労働保険概算保険料申告書の書き方
その年度分の労働保険料を概算で計算し申告及び納付致しますが、計算方法は、保険関係が設立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料を乗じた金額となります。 下記に記入例の画像がありますので、参考にして下さい。
記入のポイント
●申告書
- 「①」常時使用している労働者数と雇用保険に加入する人数を記入して下さい。
- 「②」64歳以上の方の人数を記入して下さい。
- 「③」労災保険料、雇用保険料の金額を概算で計算します。
※算定期間:雇用日から年度末(3月31日)を記入
※労災保険分:労災保険適用者の見込給与額 × 労災保険料率
※雇用保険分:雇用保険適用者の見込給与額 × 雇用保険料率
※労働保険料:上記2つの保険料の合計(14のイ)
※全て千円単位の千円未満切捨てで記入します - 「④」労働保険料(14のイ)の金額を記載して下さい。
- 「⑤」会社情報を記入して下さい。
●領収済通知書
- 「⑥」年度を記入して下さい。(4月1日~3月31日が保険年度となります) ※H26年10月加入の場合は26年度 ※H27年2月加入の場合も26年度 ※H27年4月加入の場合は27年度
- 「⑦」何期分か記入して下さい。
※保険料が40万を超えたときのみ、3回で保険料を分納する事が出来ます。 - 「⑧」会社名、住所を記入して下さい。
- 「⑨」申告書の労働保険料を記入して下さい。
※(¥)ではなく(Ұ)を入力します。
延納の申請について
納付すべき概算保険料が40万円(労災保険、雇用保険のみ成立している事業の場合は20万円)以上で、延納を希望する場合には、保険料の納付を分割することができます。
保険関係成立の日が4月1日から5月31までのときは3回、6月1日から9月30日までのときは2回となります。10月1日の場合は延納は認められません。
延納を希望する場合は労働保険概算保険料申告書の「延納の申請」に納付回数を記入します。
6. 雇用保険適用事業所設置届出の書き方
下記に記入例の画像がありますので、参考にして下さい。
記入のポイント
- 「①」会社名、住所を記入して下さい。
- 「②」雇用した日を記入して下さい。
- 「③」保険関係成立届に割り当てられる労働保険番号を記入して下さい。
- 「④」会社の概要について記入して下さい。
7. 雇用保険被保険者資格取得届の書き方
下記に記入例の画像がありますので、参考にして下さい。
記入のポイント
- 「①」新規取得の方は1を、再取得の方は2を記入して下さい。
※過去に被保険者になったことのない方、最後に被保険者でなくなった日から7年以上経過している方が新規取得に該当します。 - 「②」再取得の方のみ記入して下さい。
- 「③」加入する被保険者の情報を記入して下さい。
- 「④」事業所番号を記入して下さい。
※雇用保険適用事業所設置届を提出した際に交付されます。 - 「⑤」雇用した日を記入して下さい。
- 「⑥」雇用の原因、賃金の金額を記入して下さい。
※雇用の原因に記入する番号
新規学校卒業者のうち、卒業年が3/1~6/30までの間である場合は「1」
中途採用者を雇い入れた場合、取締役等委任関係者が新たな雇用関係に基づいて就労した場合は「2」
日雇労働者が2月の各月において18日以上又は継続して31日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合は「3」
被保険者の雇用される事業が新たに適用事業となった場合は「4」
適用事業に雇用されたいた被保険者が在籍出向し、出向先で新たに被保険者資格を取得していた場合であって、出向元に復帰し、出向元で再度被保険者資格を取得することとなった場合は「4」
同一の事業主の下で、船員と陸上勤務を本務とする労働者との間の異動があった場合は「4」
65歳以上の者が出向元に復帰した場合等は「8」 - 「⑦」雇用形態、職種を記入して下さい。
雇用形態に記入する番号
専門的技術的職業は「1」
管理的職業は「2」
事務的職業は「3」
販売の職業は「4」
サービスの職業は「5」
保安の職業は「6」
農林漁業の職業は「「7」
運輸・通信の職業は「8」
技能工、採掘、製造、建設の職業及び労務の職業は「9」 - 「⑧」契約期間を記入して下さい。
- 「⑨」1週間の労働時間を記入して下さい。
- 「⑩」事業主の情報を記入後、社印を押印して下さい。