決算月に出来る節税として短期前払費用を活用するというものがあります。今回は、短期前払費用を活用した節税について解説いたします。
短期前払費用ってなに?
前払費用とは、原則として支出した時に資産計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。例えば当月末に翌月分を支払う家賃などが前払費用に該当します。
しかし、短期前払費用に該当すれば、来期の経費の前払費用も今期で経費計上し、節税対策をすることができます。
事例
- 家賃について、毎月末に翌月分の家賃月額10万を支払うケース
- 家賃について毎年、家賃年額(4月?翌年3月)120万円を3月末に前払いにより支払うケース
短期前払費用に該当する要件とは?
- 一定の契約に基づき継続的に役務提供を受けるための支出した経費であること。
- 支払った日から1年以内に役務提供をうけるものであること。
- 毎期継続して支払った時に損金にすること。
ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるもについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。
では具体的どういうものが認められるのでしょうか?
- 家賃
- 借入金利息、社債利息、保証料
- リース料
- 生命保険料・損害保険料
- 倒産防止共済掛金・中退共掛金など。
利益があり資金に余裕がある場合は、短期前払費用を活用して節税対策しましょう!
参照条文) 法人税法基本通達2―2―14